これは私が2017年12月20日にアップしたブログの再投稿です。
最近の裁判でどうしても納得できない事例が多すぎて、裁判官のレベルが呆れるほど下落していると感じます。
問題の残る判決はいつの世にも存在してきました。
例えば袴田事件の様に・・・警察の捜査の過程や証拠が足りないと思った検察が、証拠を捏造したのではないか・・・と疑われるケース。
もちろん冤罪があってはいけないので、紀州のドンファン殺害事件(検察の主張)の様に証拠が明確でないものは、推定無罪のケースもあり得ます。
それが日本の裁判制度なんですから、状況証拠だけでは残念ですが想定された判決です。
心情的には有罪にしたいですけどね・・・仕方ありません。
しかし、2017年12月20日に私が投稿した危険運転致死か過失致死を争うケースは、まったく別なケース。
証明のしようがない犯罪者の心の中を証明するというケース。
心の中を証明していないから、危険運転ではないと言う判決なんです。
これは考え方の相違で、裁判官も検察もそこを争点にするのは間違いだと気が付くべきなのです。
いわば・・・どっちも考えが浅はかでお粗末すぎます。
ドンファンのケースは・・・覚せい剤の入手ルートなど証明しようと捜査を尽くせば、証明できたかもしれず。
あるいは逆に・・・ドンファンさんが覚せい剤を自らは入手していないことを証明するとか・・・。
いずれにしろ結果は・・・足りなかったのです。
ちょっと長くなりますが、2017年の文章を読んでみてください。
それでは・・・どうぞ!
最近の判決を見ていると・・・裁判官があまりにアホで腹が立つことばかり。
差し障りがあるので具体には言えませんが、つい最近もありました。
赤信号で交差点に入り横断中の女子高生をはねて死亡させた男の裁判。
検察は危険運転致死罪で公判に入りましたが、何とも飽きれた判事で・・・遺族は二度娘を殺されたような話でした。
運転していた男が赤信号を認識していたとは断定できないから、過失致死罪が相当だと言うのです。
こんな判決が出るなら、今後危険運転の罪には一切問えません。
実際は赤信号を承知で侵入しても、赤だとは思わなかったと言えば良い事になります。
犯罪者の心の中は検察と言えど証明できません。
だからベロンベロンに酔っぱらって運転しても、まさか事故を起こすとは思わなかったし、私は酒に強いので事故を起こすほど酔っているとは思わなかった・・・と言えば良い事になります。
そう言い張れば警察も検察も、危険を認識していたとの証明は不可能ですから。
まあ法律がそうなら直せばとも思いますが、今回はそう言う問題とはちょと違います。
判事が画一的な脳しか持ち合わせていないことが、不幸だったんです。
ここが大切ですが・・・我々は危険なアイテムを利用していると言う自覚のもとに、一つ一つの信号を「赤」だとか「青」だと確認しながら進んでいきます。
それは運転する人がすべてこれに従って進行すると言う信頼に基づいて、道路利用・運行が成り立っているからなんです。
だからそもそもその確認をしないで交差点に入っていると判事が認めているのに・・・危険運転にならない事が私に言わせれば・・・馬鹿判事と断ずる根拠なんです。
赤だったら止まらなくちゃ・・・というそもそもの確認をしないで交差点に入ったなら、なおさら危険な運転ではないですか?
またしてもそもそもですが・・・高校生は青で入っていますし、目撃者や対向車の状況から赤は立証されています。
となれば判事が言うように本人が赤と認識していたかが争点です。
全ての状況や目撃証言から赤で侵入してひき殺したとなれば・・・そして赤だとは認識していなかったとなれば、なおさら信号を確認しない危険な運転をする男と断定できます。
先ほど言ったように・・・みんなが信号は赤か青かを確認しながら走行しているんだから。
信号を確認せずに走行する男・・・危険な男が運転してもこの判事は危険な運転では無かったと言っているんです。
似非人権論者なんでしょうね・・・被害者の人権を無視しているのに、人権を擁護した気分に浸っているんでしょうから。
馬鹿としか言いようがない・・・司法も貧しいですね、日本は。
裁判員制度なんか導入しても、アホな判事が旧態依然としている司法に未来はあるんでしょうかね。
検察のでっち上げを鵜のみにしてきた裁判所がどれだけの冤罪を作り出したか。
それが少し改善されつつあると思ったら、今度はアホがはびこっていて被害者が泣く時代になりました。
と以上が2017年の投稿の全文です。
書いたように裁判官は【犯罪者の心の中を証明しろ】と言っています。
そんなことはできっこない・・・屁理屈で、ないものねだり。
心の中を証明しろと求めなくても‥・信号をしっかり確かめない危険な運転をする男・・・と証明できていますよ!
貴方に問いますけど・・・赤信号で交差点に突入したら、危険だと思わない方・・・ですか?
貴方に問いますけど・・・信号を一つ一つ赤か青かを確認しないで、あるいは赤信号を見落としたら危険だと考えない方・・・ですか?
この判例によって第一審では、被疑者が【危険だと認識していた】と供述せず、【危険と思わなかった】とか【うっかり見落とした】と言い張ったら危険運転致死罪の適用はあり得ません。
全くあり得ない話・・・道元禅師の【豆】の話を聞いているようです。
【豆】の話も聞いてください。
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