ブログも含め、ごゆっくりお楽しみください。

危険運転致死罪とは

雑感

私が住む街の隣町、伊勢崎市で起こった交通事故。

家族三世代が一瞬にして命を奪われた事故は、飲酒運転に寄って引き起こされた事故でした。

亡くなられた方もご遺族も・・・どんな判決が出ても納得できるものではありませんが・・・今日その判決でした。

飲酒した結果、危険を回避できない状態で運転していた・・・と認定して懲役20年の判決。

取りあえずは・・・良かったと思います。

でもこの陰には過失運転致死罪を訴因とする警察・検察との闘いがあったのでした。

訴因に納得できない家族・親類・友人が、街頭などで署名活動をして検察を動かした結果、訴因変更での裁判となったのです。

家族にこんなにまで苦労させる危険運転致死罪・・・って、本当に意味のない法律です。

この法律が機能しない原因は、前々から言ってますが・・・まずは裁判官がアホなことが第一原因。

酒を飲んで運転しても、酒の強い人は危険運転に当たらないと言うバカな考えを基本としています。

酔っぱらい運転は危険だよな・・・とは考えない人たちの心の内を、検察は「本当は危険だと承知していたのに運転しました」と言わせなければなりません。

加害者が「そうは思わなかった」と言ったら、検察は手出しができないのです。

暴行や拷問はできない時代ですから・・・。

かつ丼をご馳走して、心をつかんで自白をさせる・・・なんて昔の刑事ドラマの中だけです。

そして裁判制度にも問題があります。

訴因についての判決ですから、危険運転致死罪を認めないで「危険運転致死罪は無罪」とする判事に当たったら、この悪辣な犯罪者をさばけなくなるのです。

ですから、今回の場合も検察は確実に裁ける「過失運転致死罪相当」としたのでした・・・弱腰ですが。

けっして・・・両毛運輸にOBが天下っているから・・・なんてことは無いと思います。

警察もバカじゃないですから、こんな危ない会社にはOBを送りません。

ただ、裁判の中で検察の話し方が、ちょつとおかしい・・・そういう言い方ではないだろうと思いました。

会社が実施するアルコール検査の後に飲んだのだろう・・・とのコメント。

聴きようによっては「えっ、調べてないの?」と思っちゃいました。

そしたら「規定の濃度を超えていた」とあったので疑問は晴れましたが、加害者はこの飲酒の事実さえも裁判中否定しています。

弁護士までも「アルコールを飲んだ事実はない」と言ってますから、ひょっとして事故後の警察の初動に手落ちがあったのか?

そうでないなら「検査の後に飲んだのだろう」なんて推測は必要なくて、「調べたらアルコール濃度が規定を超えていた」で十分でしょう。

またまた私の推測ですが・・・警察の事故後のアルコール検査に瑕疵があって、そのために過失運転致死罪を適用して済まそうとしたの?

そうでないことを祈ってます。

断っておきますが、あくまでも推測の羅列です。

この法の適用に際していつも問題が起きるのは、それもこれも法の主旨があいまいなことが最も大きな原因です。

更には変な人権意識。

被害者の人権は放り投げて、あたかも加害者の人権を重視するような条文の主旨。

見直されなければならないとずーっと思っていましたが、今日、変更の適用基準が開示されました。

がまたしても呆れる内容で、これでは進展どころか後退ともいえる内容です。

皆さん、よーく内容を調べてください。

一つ例をあげます。

60キロ以下の制限速度の道路で50キロオーバーして走行して、人を轢いて死なせた場合に危険運転致死罪が適用できます。

どういうことか・・・具体的にいいます。

60キロの制限速度の道で、110キロのスピードで人を轢いて殺した時しか危険運転にならない。

その時のスピードが100キロだったら、裁量で判断できるのです。

そう決めたのです。

アルコールの量もそう。

さっきの話の逆ですが、酒に弱い人は0.5ミリグラム検知しなくても危ない運転をするでしょう。

やっと基準が見直されたと思ったら呆れた内容で、何を決めているんだ。アホか!と言いたい。

こんなバカなことがありますか?

日本の司法に携わる全員の方にお聞きしたい。

そもそもですけど・・・どうして酔っぱらい運転をしたら罰金50万円も取られるのですか?

道交法はなんで酔っぱらい運転をしてはいけないと規定しているのですか?

道交法はなんで制限速度を規定できるようになっているのですか?

それは酔っぱらい運転は危険だし、スピードの出し過ぎは危険だからでしょう?

判り切ったことを守らずに事故を起こすような人間の心の中を、証明しなければ適用できない法律。

危険運転致死罪って何をしたい法律なの?  

全く抑制効果は認められないし、遺族に二度も三度も悲しみを与える法律に過ぎません。

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました